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フリーランスが覚えておくべき消費税の仕組みとは?インボイス制度についても解説

フリーランスエンジニアとして働く上で、消費税については詳しく知っておきたいでしょう。この記事では、消費税の納税・申告の手順やインボイス制度の内容について紹介しています。消費税についての不安を解消したい方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

「消費税はどうやって確定申告したらよいの?」
「クライアントとのやり取りで消費税に関して気をつけることは何?」
「インボイス制度によってフリーランスエンジニアにどんな影響があるのだろう。」


このように、消費税やインボイス制度について疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。


この記事では、消費税の申告・納税の義務を負う条件、確定申告で消費税を申告する具体的なやり方や流れを紹介します。さらに、新しく導入されるインボイス制度の影響についても説明しています。


この記事を読むことで、消費税の仕組みや正しい確定申告のやり方が理解できます。また、インボイス制度への対策やクライアントとの間で起こる消費税の問題もしっかり考えることができるでしょう。


消費税やインボイス制度の知識を深めたい方はぜひ読んでみてください。

フリーランスエンジニアは消費税を納める?

会社員のときとは異なり、独立してビジネスを開業すると、税金関係の悩みや不安を抱える人は多いです。しかもフリーランスエンジニアの多くは個人事業主で、会社のように経理や税理士を雇っている人は少ないでしょう。そのため消費税などの税金関連についての基礎知識や理解が曖昧で、損をしてしまった人も多いと思います。

この記事では、フリーランスエンジニア向けの役立ち情報や消費税納税の知識について説明する内容となっています。ぜひ参考にして、お金の悩みの解決に役立ててください。

消費税の仕組み

消費税は国内における品物やサービスなど、消費に対して公平に負担する義務がある税です。また、国税と地方税を合わせて消費税として扱われています。


例えば、商品を生産して消費者の手に渡る場合、流通に係るコストとして消費税分が商品に加算されます。そして、最終的に消費税を負担するのは消費者です。


フリーランスエンジニアの場合、事業者としてクライアントに労働を提供し報酬を得た時、売上高に対して消費税が課税されます。


出典:No.6101 消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm

フリーランスエンジニアは消費税の申告が必要か?

まずはフリーランスエンジニアに消費税納税の義務はあるのか、という点にについて説明していきます。

消費税とは商品の購入やサービスを受けた際に発生する間接税を指します。間接税とは納税者が直接納税しない税金のことを指し、逆に所得税のように直接納税するものを直接税と呼びます。

基本的にフリーランスエンジニアは事業をする者として、顧客から消費税を「受け取る」側です。この受け取った消費税を国に納める必要があるかが、ある一定の条件に基づいて決まることがポイントです。

消費税の申告が必要な場合

フリーランスエンジニアが受け取った消費税の納税義務を負うのは、以下の条件のいずれかの基準を満たした場合です。

前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合


個人事業者の課税期間は、1月1日から12月31日までの期間です。つまり2年前の1月1日~12月31日までの間の課税売上高が1000万円以下であれば消費税を納税する必要はありません。なお、年の中途で新たに事業を開始した場合や事業を廃止した場合においても、課税期間の開始の日は1月1日、終了の日は12月31日です。

また、課税売上高とは「消費税の課税対象」となる取引で発生した売上高のことを指します。これには通常の仕事の取引で発生した売り上げに加え、事業用建物の売却など事業に付随する取引など、ほとんどの取引にかかわる売上高が課税売上高に該当します。

逆に「消費税の課税対象にならない」取引の例としては、土地の貸付による賃料収入や住宅の賃料収入、銀行の受取利息などが挙げられます。

前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額が1,000万円を超えている場合


2年前の1月1日~12月31日までの課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(前年1月1日から同年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えるフリーランスエンジニアは、消費税の課税事業者に該当します。

しかし、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。つまり特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中の給与等支払額が1,000万円を超えていなければ免税事業者と判定できます。

消費税課税事業者選択届出書を提出した場合

消費税課税事業者選択届出書とは、免税事業者が「あえて」納税事業者になるための申告書類のことです。

一見するとメリットがなさそうな書類に見えますが、例えば仕入れ費用などがかさみ、「受け取った消費税額」よりも「支払った消費税額」の方が多い場合、本則課税を選択した課税事業者は消費税の還付を受けることができます。

また、詳しくは後述しますが、2023年10月1日から導入させる「インボイス制度」に対応するため、課税事業者になる選択が妥当となる可能性があります。

なお、「消費税課税事業者選択届出書」の手続きをした場合は、課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税課税事業者選択不適用届出書(課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとする場合の手続き)」を提出できないというデメリットがあります。

利用する際は慎重に検討してください。

フローチャート


フリーランスエンジニアが確定申告で消費税を申告する際の流れ

前述した条件のいずれかで基準を満たした場合、フリーランスエンジニアでも確定申告で消費税を申告する必要があります。個人事業主の場合、年末を区切りとして1月から12月までの総納税額を計算し、3月までに消費税の確定申告を行います。

消費税には「国税」と「地方税」が含まれていますが、申告・納付ともに同じ書類で行うことができます。確定申告の大まかな流れとしては、以下のようになります。


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消費税の納税時期と申告期間は?

消費税の納税と確定申告の提出期間は、課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。


なお、フリーランスエンジニアをはじめとした個人事業主の課税期間は1月1日から12月31日までで、翌年の1月1日から3月31日までに納税と申告を済ます必要があります。


出典:No.6137 課税期間|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm

消費税課税事業者届出書を提出する


1年間の課税売上高が1,000万円強となるフリーランスエンジニアは、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出します。

しかし1月1日~6月30日の半年間の課税売上高が1,000万円強だった場合は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」の方を提出する必要があります。

基準期間用と特定期間用は記入項目に特に違いはありませんが、該当する売上高を元に計算をするため、用紙を間違えると正しく手続きができない可能性があります。また法人の場合のみ記入する項目もあるため、用紙の種類と記入らの確認はしっかりと行ってください。

なお、「消費税課税事業者届出書」の提出を忘れた場合でも、自動的に課税事業者にはなります。しかし消費税の還付が受けられないなどのデメリットがありますので、くれぐれもご注意ください。

「本則課税」と「簡易課税」どちらの課税方式で納税を行うかを決める

課税方式とは、納付する消費税を計算する方式を意味し、本則課税と簡易課税という2つの方法があります。特に選択をしなければ原則課税となりますが、前々年の課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税を適用できます。

フリーランスエンジニアにように経費が少ない事業主は簡易課税を選択した方が有利な場合が多くなります。

本則課税による消費税の計算方式は、「クライアントから受け取った消費税額」から、「控除対象仕入税額」を引くと算出できます。

控除対象仕入税額とは、商品・サービスが完成するまでにかかった金額の消費税分のことです。例えば仕事で必要な商品を1,000円で購入した場合、支払う金額は消費税込み1,100円になりますが、この消費税分100円が控除対象仕入税額に当たります。


これに対して簡易課税は「クライアントから受け取った消費税額」のみから納付税額を計算します。

計算方法は「受取消費税-受取消費税×みなし仕入率」です。この「みなし仕入率」は業種によって変わりますが、システムエンジニアは第5種事業のサービス業にあたりますので、みなし仕入れ率は50%になります。


先ほど経費が少ない場合は簡易課税の方が有利になると説明しましたが、例として年間の課税売上高が1500万円(受取消費税150万円)、経費(課税仕入)が300万円(支払消費税30万円)の場合で計算すると、それぞれの納付税額は以下の通りとなります。

・本則課税 150万円ー30万円=120万円(納付税額)

・簡易課税 150万円ー150万円×50%=75万円(納付税額)

ご覧のとおり簡易課税の方が45万円少なくなります。

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簡易課税を選択する場合は事前の届け出が必要

前述した通り、特に選択をしなければ原則課税となりますので、簡易課税を選択する場合は、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

注意が必要な点としては、その年の課税期間が終了してから、本則課税と簡易課税の両方を計算し有利な方を選択するということはできないということです。原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届け出を提出する必要があります。また簡易課税を適用した場合には、2年間は本則課税に変更できません。

確かに経費が少ない場合は簡易課税が有利となりますが、先々のことまで考え、慎重に検討することが重要です。

消費税額を計算する

課税方式が決まったら、今度は消費税額を計算します。消費税の課税額を計算する際は、国税と地方税も同時に算出しておきます。

標準税率では消費税10%のうちの7.8%が国税、残り2.2%が地方税になり、軽減税率8%では消費税8%のうちの6.25%が国税、残り1.76%が地方税です。

なお、実際に納付するときは消費税と地方消費税を分けて納付する訳ではなく、一緒に所管税務署へ納付します。

必要項目を記入し消費税の確定申告を行う

計算が終わったら、申告書に記入を行います。納税地や名称、氏名に付記事項などを記載し、税務署に申告して課税額を納税します。

上記でも触れましたが。フリーランスエンジニアは3月までに確定申告を行わなければいけません。ギリギリに申告しようとすると、フリーランス事業者が税務署に大勢いる場合があるため、なるべく早い時期に確定申告を行いましょう。

消費税の還付を受けたい場合

課税売上高に係る消費税よりも経費で支払った消費税が多かった場合、確定申告をすることで税金が還付されます。


しかし、消費税の還付を受けられるのは、課税事業者あるいは課税事業者となることを選択した事業者です。還付される金額は、売り上げとして受け取った消費税から仕入れなどの費用に含まれる消費税を差し引いた金額となります。


出典:No.6613 免税事業者と仕入税額の還付|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6613.htm

免税業者に戻る場合

当年の課税売上高が1,000円を下回り、消費税の申告義務がなくなった場合は、当年度中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出することで、翌年から消費税の免除を受けられます。

上記した「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合も、再び免税事業者に戻るためには「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。しかし「消費税課税事業者選択届出書」の手続きをした場合は、2年の期間は変更ができないというデメリットがあります。

利用する際は注意してください。

消費税の申告には専用ツールも便利

専用のツールを使い、消費税の申告額の計算すると便利です。最近はインターネットで検索すれば、評判の良い計算ツールが比較的簡単に見つかります。

例えば、フリーランスエンジニアにおすすめの計算ツールに「会計ソフトfreee」というものがあります。こちらは消費税率10%と、軽減税率の8%の両方に対応しているため、消費税の計算が難しい人におすすめです。

フリーランスエンジニアが知るべき消費税の注意点

最後は消費税についてフリーランスエンジニアが注意すべき点や、クライアントとの問題について記載していきます。


報酬と消費税は分けて記載しておく

報酬を受け取る際に、消費税と売上高はあらかじめ分けて記載します。これは請求書を作成するときもそうですが、消費税額と純粋な対価を分けて記載しておかないと、確定申告の際に面倒なことになるからです。

特に単価数が多いフリーランスエンジニアは、後で計算をしようとすると、膨大な量の計算を行う羽目になりかねません。消費税額と対価は分けて記載してまとめておきましょう。

内税と外税に気を付ける

意外と見落としがちですが、内税と外税の混合には気を付けましょう。特に単価数が多いフリーランスエンジニアは、会計ソフトへの入力の際に設定を間違ってしまい、総額が変わってしまうことがあります。入力の前はもちろんのこと、後にも必ず設定を確認するようにしましょう。

またクライアントから仕事を請ける際も、内税と外税をはっきりさせた方がよいです。同じ報酬10万円の仕事であっても、内税か外税かによって得られる収入が1万円も変わってくるからです。

契約時に消費税について取り決めておく

クライアントとの契約時には、必ず消費税について取り決めておきます。上記しましたが、提示された報酬額が10万円でも、内税か外税かによって手取りが異なってくるからです。

きちんとしたクライアントであれば問題ありませんが、中には消費税の知識がないフリーランスエンジニアに故意に内税で報酬額を提示して、減額してくる悪質なクライアントも存在します。後々報酬のことで揉めないように、予め外税で報酬額を提示する等、徹底して保険をかけておいてください。


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消費税の請求書への記載例

クライアントへの請求書には純粋な報酬額と消費税は分けて記載すると、それぞれの額の計算がしやすくなります。


品目  単価 数量  価格
システム設計費  340,000 1  340,000
小計

  340,000
消費税

  34,000
合計

  374,000

このように、依頼された仕事の品目・単価・数量・価格を左から順に記載していき、その下に小計・消費税・合計の順番で書いていくのが一般的な書き方です。

2023年から「インボイス制度」が導入予定

インボイス制度とは、2023年にスタート予定の消費税の仕入税額控除の方式で、消費税の課税を正確に実施することを目的としています。現在消費税率は通常10%と、軽減税率の8%の2つの仕組みが存在しますが、インボイス制度ではこの違いを正確に定義することで、正確な課税を実現しようとするものです。


一方、課税事業者は「適格請求書発行事業者」という登録が必須で、また未登録の事業者が発行した請求書には法的な効力が認められないなどの厄介な側面があります。


では、この制度がフリーランスエンジニアにどのように影響してくるかを見ていきましょう。

仕入税額控除とは?

仕入税額控除は納付する消費税の内、課税売上高に係る消費税から課税仕入額に係る消費税を差し引くことを指します。

そして課税仕入れの対象は、事業のための商品や備品などの購入や他の事業者からサービスを受けることなどが挙げられます。この仕入税額控除によって、生産や流通などの取引が発生する度に消費税が積み重ならないようになっています。


出典:No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm

売上1,000万円以下の免税事業者への影響

取引をしているクライアントが課税事業者の場合、原則として上記で解説した仕入税額控除が受けられなくなります。また、課税事業者の証である適格請求書を発行することができないため、クライアントが支払う消費税が増えます。


このため、別の課税事業者を探す方が良いとクライアントに判断され、取引を打ち切られる可能性が大いにあります。このように、免税事業者となっているフリーランスエンジニアはクライアントとの取引で不利になることが想定されるでしょう。


出典:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会
参照:https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

適格請求書発行事業者に登録した際の影響

前述した問題の対策として、適格請求書発行事業者に登録することで、クライアントにインボイス(適格請求書)を発行することができるようになります。しかし適格請求書発行事業者に登録するには、課税事業者となり、顧客から受け取った消費税を納税することが前提です。

年間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税を免除するため、自身を免税事業者としているフリーランスエンジニアも多いと思います。

つまり今まで免税事業者だった方は、消費税分の10%の収入が減ることになってしまいます。これに対しては考え方次第ですが、本来消費税は収めるべき税金ですので、「損をした」ではなく、「今まで得をしていた」と考えると良いかもしれません。

適格請求書発行事業者になる手続きを自身で行う方は国税庁ホームページの「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度) 申請手続」をご確認ください。

まとめ

今回はフリーランスエンジニアに向けて消費税のポイントを解説してきました。

課税方式ひとつを取っても選択次第で有利・不利があり、フリーランスとして活動するからには、税金についても真剣に考える必要があることがご理解いただけたかと思います。

2023年10月から予定されているインボイス制度の影響もあり、ますます複雑になる税制ですが、読者の皆様はリサーチを怠ることなく、自身に最適な方法を見つけていただければと思います。

※本記事で記載している情報、制度などにつきましては、2021年12月1日時点を基準としています。最新の情報については、国税庁のサイトでご確認ください。

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この記事の監修

miraie miraie

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷6階(本社)
設立
2007年7月(3月決算)
従業員数
55名(正社員)
電話
03-5774-6300

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